医師の働き方改革を実現するために必要な業務効率化とタスクシェア
執筆はライター下田 篤男(管理薬剤師・薬局経営コンサルタント)が担当しました。
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2024年4月から「医師の働き方改革」が施行されます。
「医師の働き方改革が4月から始まるらしいけど、具体的にどう変わるんだろう」
「今までの働き方ではまずいのかな?」
そんな風に考える方もいるでしょう。
なお、今回始まる勤怠管理の対象となる医師は、病院、診療所などに勤務する、診察などの医業に従事する医師となり、開業医は含まれません。
ただし開業医の先生にとっても、非常勤で手伝いに来てくれる医師が勤務時間上限の関係で働けなくなる可能性もあり、今回の医師の働き方改革で間接的に影響を受ける可能性もあります。
そこで今回は、医師の働き方改革を深掘りし、遵守するためにはどのような対策が必要かを紹介します。
目次
医師の働き方改革とは
日本の医療は、医療機関に勤務する医師の長時間労働により支えられているのが現状です。
「医師の働き方改革」とは、こうした現状を変え、医師が健康に働き続けられるような環境を整備することが目標となっています。
この目標を実現するために、医師の時間外労働時間に上限を設ける制度が2024年4月からスタートします。
時間外労働上限規制には、3つの水準が設けられています。
一般の対象医はA水準、地域医療確保のために通算で長時間労働が必要となる医師はB水準、特定の高度技能習得のために修練する必要がある医師や、長時間集中的に経験を積む必要がある研修医・専攻医などはC水準とされ、次の通り時間外労働上限規制が設けられます。
厚生労働省 医師の働き方改革概要よりシンクヘルス株式会社にて作成
定められた月の上限時間を超えて勤務する場合には、各水準ごとに面接指導のほか、各種義務や処置が課せられることになります。
また、いずれの水準においても、上限時間のほかに連続勤務時間制限や勤務間のインターバルの確保なども設定されているので注意が必要です。
- A水準:連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット(努力義務)
※実際に定める36協定の上限時間数が一般則(年360時間以内/月45時間以内)を超えない場合を除く。
- B水準:連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット(義務)
- C水準:連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット(義務) ※臨床研修医については連続勤務時間制限を強化して徹底
これらの規則に著しく違反する場合は罰則の対象となってしまいますので、注意が必要です。
医師の労働時間の実態
では、実際は医師の労働時間はどのようになっているのでしょうか。
令和5年10月12日の厚生労働省「第18回 医師の働き方改革の推進に関する検討会」資料に、医師の勤務実態についての調査データが記載されています。
時間外労働が年960時間以内となっている病院の勤務医は、平成28年度調査で60.8%、令和元年度調査で62.3%、令和4年度調査で78.9%となっています。
医師の働き方改革導入を見据え、改善しつつあるとはいえますが、まだ2割以上の医師は時間外労働の上限を超えた勤務が続いています。
また、B水準やC水準を超える勤務をする医師も一定数おり、医師の長時間勤務問題はまだまだ改善すべき課題といえるでしょう。
医師の働き方改革を進めるうえで、必然となる施策とは
医師の働き方改革の施行が目前に迫る中で、まずは所属する医師の労働時間を把握しておく必要があります。
現時点で所属医師の勤務時間をしっかりと把握できていないようであれば、タイムカードや勤怠管理システムを導入して勤怠管理を徹底するようにしましょう。
もちろん、勤怠管理だけでは医師の長時間労働を解消できません。勤怠管理を把握した上で、医師の業務量そのものを減らしていく必要が有ります。
そのために必然となる施策は、業務効率化とタスクシェアです。
ここからは業務効率化とタスクシェアについて詳しく解説していきます。
業務効率化で医師やスタッフにかかる負担を減らす
では、具体的にどのように業務効率化を進めていけばよいのでしょうか。
医療機関では、カルテやレセプト、診療記録、診察・検査予約など、日々大量の医療書類の作成や記載、データ入力などを行います。
医療機関によっては、医師がこれらの書類を作成することも多く、本来の業務と並行して行うため、医師の負担を増大させる結果となっています。
例えば、Web問診や診療予約システム、電子カルテなどを導入することで、これらの書類データを紙ベースからデジタルベースへ移行することで、業務効率化を図ることができるのです。
また、PHR(Personal Health Record、生涯型電子カルテ)の活用も診療時間の短縮、業務効率化につながります。
患者さんの健康データを事前に把握しておくことで、医療機関の電子カルテと合わせて診断を進めることができるため、効率的な診察につながるのです。
また、入院書類や退院時の書類にもこれらの電子データを活用することで作成も容易になります。
このように、まず医療機関における紙ベースのデータ管理を電子化することで業務効率化を進めていくのがよいでしょう。
タスクシェアで医師と他職種の連携を強化
医師の働き方改革では、医師への業務集中を緩和する為に、タスクシェアが奨励されています。
厚生労働省は、「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」を2019年10月から2020年12月にかかて7回にわたって開催しました。
この検討会では、厚生労働省で現行制度で医師以外でも実施可能な業務が示され、さらに2021年10月の法改正であらたにタスクシェアできる業務が追加されました。
ここでは、実際に医師以外の医療従事者による実施が推奨されている業務を紹介していきます。
看護師
・人工呼吸器からの離脱や薬剤投与量調節などの特定行為(21区分38行為)
・静脈採血、静脈路の抜去、止血
・尿道カテーテルの留置
・末梢留置型中心静脈カテーテルの抜去、止血
・ワクチン接種
・皮下注射、静脈注射、筋肉注射
・血管撮影、血管内治療中の介助
・外来診療や一般病棟において、プロトコールに従い医師の指示した薬剤の投与、採血、検査の実施
・救急外来において、医師からの事前指示やプロトコールに従い血液検査等の各種検査、採血を実施
・予診、検査説明、同意書の受領、入院前説明、患者の移送、誘導など
医師の働き方改革におけるタスクシェアで特に期待されている職種は看護師です。中でも、高度な医療技術を要求される特定行為を行うことのできる看護師は、医師の業務負担を減らす上で大きな効果を見込めるでしょう。
特定行為研修を修了するためには250時間以上の研修を受けなければなりませんが、看護師にとっては職能を広げるチャンスです。
ただし、特定研修を実施できる病院施設は限られていることもあり、2022年3月現在で特定研修を修了した看護師は5,000人にも達していない状況です。
全ての看護師に特定行為研修を修了させることは現実的とはいえないでしょう。特定行為以外で看護師にできる医療行為に関しても、積極的にタスクシェアを心がけるべきです。
薬剤師
・外来患者や入院患者への服薬指導の実施
・化学療法などの薬物療法全般の説明
・薬の効果や副作用の把握
・院外薬局との薬薬連携
・プロトコールに従い、医師の指示で薬剤の投与量・投与方法・投与期間などを変更
・病棟などにおける薬剤管理
・手術室における薬剤管理など
病院に勤務する薬剤師も、タスクシェアの担い手となりえます。
薬の調剤や服薬指導だけでなく、医師に代わって薬物療法の説明、管理を行うこともできます。場合によっては入院中の患者病床に訪問し、処方薬変更や薬剤量の変更提案などもできるため、医師に集中している業務量を減らすこともできます。
2021年10月の法改正において、医師以外の医療従事者に認められる業務範囲が拡大されたことに伴い、上記以外の医療従事者へのタスクシェアも期待されています。
診療放射線技師
・IVR(画像下治療)時に、動脈路からの造影剤を注入する
・上部消化管造影検査時に、鼻腔カテーテルから造影剤を注入する
・下部消化管造影検査時に、肛門カテーテルから造影剤や空気を吸引する
・医師や歯科医師の指示で、病院や診療所以外の場所に出張して超音波検査を実施する
・静脈路の確保とそれに付随する業務
臨床検査技師
・直腸肛門機能検査
・針電極による脳波検査
・持続皮下グルコース検査
・成分採血装置の接続、操作
・超音波検査時の造影剤注入
・消化管内視鏡検査・治療時の生検組織採取
・検査のため、経口・経鼻・気管カニューレからの喀痰採取
・静脈路の確保とそれに付随する業務
臨床工学技士
・血液浄化施行時に動脈表在化や静脈に穿刺
・内視鏡外科手術時に、内視鏡ビデオカメラを保持・操作
・心・血管カテーテル治療時に、電気的負荷のスイッチを押下する
・静脈路の確保とそれに付随する業務
このように、従来は医師にしか認められていなかった医療行為も認められています。
例えば、これらの医療従事者が静脈路の確保が出来るようになったことで、採血や生命維持管理装置などの操作をスムーズに行うことが出来るようになるなど、医師の業務負担の軽減が期待されています。
さらに、2021年10月の法改正では、救急救命士の業務範囲も拡大されました。
従来は救急搬送中にしか認められていなかった救命活動が、救急外来でも認められるようになったのです。
救急救命士が夜間のオンコール要員としての役割を果たすこともできるため、救急外来医師の負担軽減が期待されています。
このように、医師の働き方改革を実現させるためのタスクシェアは進んできているのです。
業務効率化とタスクシェアを実現するPHRサービス
ここまでは、医師に集中している業務を他の医療従事者に割り振ることで、タスクシェアを実現させることを紹介してきました。
しかし、それだけで医師の働き方改革は実現できません。
タスクシェアの主な担い手である看護師も多忙をきわめており、医師の負担を減らすには十分とはいえません。
そこで、注目されているのが医療従事者間で情報共有ができるPHRサービスの活用です。
ここからは、シンクヘルスプラットフォームなどのPHRサービスを導入することで、医師の働き方改革にどのような影響をもたらすかを解説していきます。
ここでご紹介する『シンクヘルス』には患者さんが日々の血糖値や血圧、食事や運動を記録できる『シンクヘルスアプリ』とそれらのデータを医療機関側で確認できる『シンクヘルスプラットフォーム』があります。
このアプリとプラットフォームを活用することで業務効率化やタスクシェアを円滑に進めることができます。
診察時間の短縮
医療機関側でプラットフォームを導入し、患者さん側に連携可能なアプリを活用してもらうことで、患者さんの血糖値や血圧などのバイタルデータや運動や食事の記録を診察前に確認しておくことが可能となります。
これらのデータを事前に知っておくことで、患者さんの状態を把握した上で診察に望むことができるため、業務の効率化が期待できます。
また、従来診察時に患者さんに聞き取りをして把握していた内容をPC上で一目で確認できるため、聞き取り時間を削減でき、診察時間の短縮につながります。
チーム医療の実現
シンクヘルスなどのPHRサービスを導入することで、患者さんのデータを医療機関のスタッフ全員で共有することができるようになります。
例えば、糖尿病で細やかな食事療法が必要な患者さんには、医師だけでなく看護師や栄養士が同じデータを使って指導できるようになります。
同じデータをチームで見ることができる利点は主に3つあります。
①チーム全体で統一感のある対応ができる
②多職種間でのコミュニケーションがスムーズになる
③又聞きや伝え漏れなどによる認識齟齬が軽減される
このように、患者情報を一元化し、スタッフ間で共有することで、医師の働き方改革に沿ったタスクシェアが可能となるのです。
※シンクヘルスを活用した医療機関での導入事例はこちら
まとめ
2024年4月より医師の勤務上限時間を定める「医師の働き方改革」がスタートします。
今まで医療機関の業務は医師の長時間労働によって」支えられていました。
今後は、業務効率化とタスクシェアが急務です。
まずは、医師の業務内容を見直し、効率化できるところや、他職種にシェアできる業務は積極的に見直していかなければなりません。
シンクヘルスプラットフォームなどのPHRサービスを導入することで、業務効率化やタスクシェアを推進していきましょう。
参考文献
医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会